
毎月、多くの会社員が退職します。
FIRE達成や転職など理由は様々。
退職して最初に戸惑うのが、社会保険です。
退職後は、自ら社会保険を納付する必要があります。
私は、54歳で早期退職しました。
この記事は、私が実際に対応した社会保険の課題と対応をまとめたものです。
これから退職される方の参考になれば幸いです。
- これから退職を検討している方
- 社会保険についてよく知らない方
- 社会保険で損をしたくない方
社会保険
社会保険は、病気やけが、障害、老齢、死亡等に対して保険給付を行う公的な制度です。
雇用形態や事業形態に応じて、加入が義務となっています。
広義の社会保険は、会社員が加入する「被用者保険」と自営業者等が加入する「一般国民保険」に分類されます。
ここでは、早期退職に関係のある「国民健康保険」と「国民年金」について解説します。


退職すると、国民健康保険と国民年金を納める必要があります。
国民健康保険とは
国民健康保険
国民健康保険は、自営業者や無職の方が加入を義務付けられている保険です。
- 自営業の方とその家族。
- 農業や漁業に従事している方とその家族。
- パートやアルバイトなどで、健康保険に加入していない方。
- 会社を退職して健康保険から離脱した方。
- 3か月以上の在留資格を得ている外国籍の方。

退職後は、国民健康保険に加入します。
健康保険
一方で、企業に在籍している会社員や公務員は、健康保険の加入が義務付けられています。
また、会社員の扶養家族も、同じ健康保険に加入することになっています。
病気やケガの際に、必要な給付を受け取れるように備えておく保険です。
- 組合管掌健康保険(組合健保):大企業の従業員とその家族。
- 全国健康保険協会(協会けんぽ):中小企業の従業員とその家族。
- 共済組合:公務員や学校教職員とその家族。
- 船員保険:船員。
共通する内容
「国民健康保険」と「健康保険」は、保険適用範囲の治療における自己負担額は同じです。
具体的な負担割合は以下の通りです。
- 小学校入学前:2割
- 小学校入学後から70歳未満迄:3割
- 70歳〜75歳未満迄:2割
- 後期高齢者医療制度が適用される方:1割
- 現役並みの所得を有する方:3割
相違する内容
扶養の考え方
◆健康保険は、家族=扶養
会社員の扶養家族は、保険料を支払う必要がありません。
◆国民健康保険は、家族≠扶養
扶養の考え方は無く、世帯全員が保険料を支払う必要があります。
世帯主が家族全員分を支払う義務があります。
負担金額の割合
◆健康保険
給与収入により負担額が決定され、収入が多いほど保険料は高くなります。
保険料は、会社と従業員が折半して負担します。
◆国民健康保険
収入により負担額が決定され、収入が多いほど保険料は高くなります。
保険料は、全額自己負担です。
補償内容
◆健康保険
傷病手当金や出産手当金といった休業補償があります。
◆国民健康保険
傷病の補償はありません。
子供から高齢者まで全ての国民を対象にしており、休業の概念がありません。
個人事業主が働けなくなった場合でも、補償は無く保険料の負担も続きます。
但し、出産育児一時金は42万円が支給されます。
退職後の選択肢5例

退職後の選択肢5例です。
退職後も必ず保険を納める必要があります。
勤務先で加入していた健康保険組合等は、退職に伴い資格喪失となります。
今まで使用していた保険証も無効となり使用できなくなります。
退職後の選択肢として下記5例を挙げておきます。
①再就職先の健康保険に加入
再就職先に加入可否を確認します。
再就職先で厚生年金に加入する場合は、併せて健康保険にも加入することになります。
②家族の扶養になり健康保険に加入
家族が健康保険に加入している場合、家族の勤務先に加入可否を確認します。
配偶者や同居の親族が健康保険に加入していて、自分の収入が年間130万円未満であれば、最も負担の無い選択肢です。
③現在の健康保険組合等に任意継続して加入
現在勤務中の会社で任意継続の仕組みがあれば、被保険者資格を最長2年間継続できる制度です。
退職日から20日以内の申請が必要です。
加入後は、本人の死亡または再就職以外の理由で脱退はできません。
④法人を設立し社長兼従業員として健康保険に加入
法人を設立し、社長兼従業員として健康保険に加入します。
既に副業や個人事業を営んでいる場合は、有力な選択肢となります。
⑤国民健康保険に加入
退職日から14日以内に、お住いの市町村へ申請が必要です。
但し、既に副業収入が多い場合は注意が必要です。
上限が定められているものの、月額負担額が10万円に届く場合もあります。
副業収入がある方は、市町村ホームページで確認しておきましょう。
尚、新たに健康保険や国民健康保険に加入する際は、現在加入している健康保険組合等の資格喪失証明書が必要となりますので、退職前に取り寄せておきましょう。
国民年金とは


退職後は、国民年金を納めます。
負担金額
◆厚生年金は、給与収入により負担額が決定され、収入が多いほど保険料は高くなります。
保険料は会社と従業員が折半して負担します。
◆国民年金は、法令により一定額に決められています。
保険料は、全額自己負担です。
年金受給額
◆厚生年金は、加入期間だけでなく、加入期間中の年収によって決まります。
厚生年金加入期間が同じであれば、年収が高いほど受給額も高くなる仕組みです。
◆国民年金は、は20歳~60歳までに納付する満額が決められています。
免除期間、未納期間に応じて減額される仕組みです。
加入対象者
国民年金は、20歳~60歳未満の全ての人が対象です。
会社員や公務員は、厚生年金に加入すると同時に国民年金にも加入しています。
日本の公的年金制度は2階建て(1階=国民年金・2階=厚生年金)構造です。
- 第1号被保険者(自営業者・フリーランス・学生・無職)→国民年金
- 第2号被保険者(会社員・公務員)→厚生年金+国民年金
- 第3号被保険者(会社員・公務員の家族)→厚生年金+国民年金

加入手続き
国民年金の加入手続きは、自ら行う必要があります。
- 20歳になるとき(会社に勤めていない場合)
- 退職し自営業者やフリーランス、無職になったとき
20歳になる人は、日本年金機構から加入手続きに必要な書類が送られてきます。
お住いの市区町村役場に提出すれば、年金手帳と国民年金保険料納付書が届きます。
会社を退職する場合は、国民年金第1号被保険者として市区町村役場で加入手続きを行います。
退職後の選択肢3例

退職後の選択肢3例です。
必ず年金を納める必要があります。
①再就職する場合
再就職して厚生年金に加入する。
②60歳未満で、自営業・無職・もしくはそれらの配偶者となる場合
第1号被保険者として国民年金に加入する。
お住いの市町村年金事務所で切り替え手続きをします。
③60歳未満で、厚生年金に加入する家族の被扶養配偶者となる場合
第3号被保険者として国民年金に加入する。
厚生年金や共済年金に加入している配偶者の会社で加入手続きをします。
あとがき
早期退職後に、再就職かリタイアするのかで、社会保険の加入方法が変わります。
現役時代に高収入だった方は、翌年度の健康保険料も高額になる点に注意です。
社会保険は義務ですが、予め有利な方法を知っておくことで選択肢も広がります。

私は妻の扶養に入りました!
私は、第3号被保険者として妻の扶養に入りました(個人事業所得を0円に調整しています)
よって、被扶養者として年金も健康保険も個人で負担する必要ががありません。
配偶者がお勤めされている場合は、最も有効な選択肢です。
コメント