損害賠償金に絶望する〜絶望その⑧

「深淵をのぞくとき、深淵もまたこちらをのぞいている。ニーチェ」
苦しみの極点で、人は変化の入り口に立つという含意。

深夜に目が覚めて、ふとスマホを見るとメールの着信履歴があった。

例の保険代理店の担当者からだ。

メールの送信時間を確認すると、深夜0時56分。

送信元は、会社のメールアドレスになっている。

間違いなくブラックだな…

それにしても、保険会社の対応をブログでレビューしていることを伝えた途端、一気に物事が進み始めた。前回の記事はこちら、保険代理店に絶望する〜絶望その⑦

しかし、メールを読んで絶望した。

そこに、損害賠償金の算定表が添付されていたからだ。

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損害賠償金の算定表

・当方請求額:1,026,300円
・先方査定額:803,800円(差額▲222,420円)

査定の根拠はこうだ。

これまで10年以上使用してきたユニットバスの減価率を30%とし、時価を算出すると上記査定額になるという。

確かにごもっともである。

ユニットバスは、マンション購入と同時に減価償却げんかしょうきゃくしてきた。

減価償却とは、建物、機械、設備など、時間の経過によって価値が減少する固定資産を、耐用年数にわたって分割して費用計上する会計処理。

ユニットバスの耐用年数は22年。10年以上使用して減価率30%とは、むしろ優しく見積もってくれたと言える。

満額ではなかったが、光明が見えたことは確かだ。

事故時諸費用とは

諦めの悪い私は、これを三○住○海上火災に報告相談した。

火災保険で、ユニットバスの補償は受けられなかった。

ただ、事故時諸費用が適用できるかもしれないという。

事故時諸費用(特約)とは、建物や家財に損害を受けて保険金が支払われる際、その損害保険金とは別枠で受け取れる臨時の費用保険金のこと。損害保険金の10%(上限300万円)程度が一般的で、生活再建の雑費に充当される。

今回のケースでは、損害賠償金で補いきれなかった差額を、補填できる可能性もあるらしい。

本当なのか!?

もしかしたら、満額返ってくるかもしれない。

かすかな期待を抱きながら、査定結果を待つことにしよう。

あとがき

ところで、今回のいわくつき物件は、売却方針であることをお伝えした。

その後どうなったかというと、内覧してくれた客が1組あっただけで、いまだ成約に至っていない。

HOME’SやSUUMOに掲載してから、ちょうど1ヶ月経過する。

反響も少ないため、販売価格を100万円引き下げることにした。

ここまで半年にわたり、100万円の損害賠償請求に手こずっている。

一方で、わずか1ヶ月で100万円の値引きをするのだから、金銭感覚がおかしくなりそうである。

(つづく)

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