
本日は、ハローワークの失業認定日最終日でした。
私が実際に報告した活動実績を纏めておきます。
また、簡単な求職活動実績の作り方についておさらいします。
<簡単な求職活動実績の作り方>
①就職活動コーナー の利用
②職業訓練コーナーの利用
これからハローワークで、お世話になる方の参考になれば幸いです。
失業認定日の活動実績報告
2回の求職活動実績
ハローワークで失業保険の受給資格を得たら、所定の失業認定日に2回の求職活動実績を報告しなければいけません。

毎回、2回の活動実績を報告する必要があります!
求職活動の範囲
- 求人への応募
- ハローワークの催事(求職申込・職業相談・セミナー受講等)
- 許可・届出のある民間機関の催事(求職申込・職業相談・セミナー受講等)
- 公的機関の催事(求職申込・職業相談・セミナー受講等)
- 再就職に資する各種国家試験、検定等の受験
1.ハローワーク、新聞広告、インターネットなど、単なる求人情報の閲覧。
2.知人への単なる紹介依頼。
3.民間職業紹介事業者への単なる登録。
尚、同日に同じ内容の活動を2回してもカウントされません。
また、認定日当日の求職活動は、次回の認定対象期間の活動としてカウントされます。
意外と知らない簡単な活動実績作り
前回の記事で、簡単な活動実績作りを2点紹介しました。

①就職活動コーナー
②職業訓練コーナーです。

①就職活動コーナー
職業紹介コーナー・職業相談コーナーとは別に、雇用保険受給中の方専用に就職活動コーナーが設けられています。
就職活動コーナーは、就職活動の状況を口頭で報告するだけで、活動の証拠は求められません。
雇用保険受給中の方にとって、最も簡単な活動実績作りと言えます。
②職業訓練コーナー
窓口に座るだけで、実績としてカウントして貰えます。
また、各職業訓練校の見学会に参加するだけで、活動実績として認めて貰えます。
本気でスキルアップを目指し、入校するのも良いと思います。
▶ポリテクセンター関西の見学会|職業訓練学校の応募倍率と求職活動実績
必ず聴取される実働時間
必ず聴取されるのは、失業認定期間中に「働いていないかどうか」です。
失業認定日に、求職活動実績と併せて必ず聴取される項目が「働いていないかどうか」です。
失業保険受給中に、こっそりパートやアルバイト収入があると、ルール違反です。
不正受給すると、給付権利が剥奪され、受給金額の3倍返しの返金が必要です。

臨時収入を得た場合は
必ず申告しましょう!
尚、失業保険を受給できない方は、以下の通り。
- 病気やケガですぐに働けない方
- 妊娠、出産、育児ですぐに働けない方
- 病人の介護ですぐに働けない方
- 退職してしばらく休養する方
- 家事に専念する方
- 学業に専念する方
- 既に就職が内定している方
- 積極的な求職活動をしていない方
- 自営業(準備を含む)を営んでいる方
- 会社、団体の役員に就任している方
山林所得や不動産所得は、不正受給に該当しないことを付け加えておきます。
求職活動実績報告
所定給付日数の期間は、求職活動実績の報告が必要です。
所定給付日数
私は、自己都合で早期退職したため、基本手当を受けることができる所定給付日数は150日間でした。
ちなみに、会社都合で退職した場合の所定給付日数は360日間となります。

退職前に会社規定を確認しておきましょう!
退職理由で給付日数は相違します。
▶自己都合か会社都合|知らないと損する退職理由~失業手当の金額が大違い!
報告内容
私は、最初の失業認定日(説明会)を除き、6回の失業認定日にハローワークへ往訪しました。
合計12回の求職活動実績として、以下の通り報告しました。
- 就職活動コーナー利用(4回)
- 職業訓練校の見学会参加(4回)
- 職業訓練コーナー利用(1回)
- 職業相談コーナー利用(1回)
- ハローワークのZoom研修参加(1回)
- 検定試験の受験(1回)
あとがき
失業保険の受給総額は、@1,239,750円(日額@8,265円×150日)でした。
全額、非課税扱いとなります。
余談ですが、不動産事業に役立つ電気工事スキル取得のため、職業訓練校の入校を目論みました。
然しながら、会社員として就職しないのであれば、入校要件を満たさないとの回答でした。
貴方の就職活動を応援しています。

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