
本日は、ハローワークの失業認定最終日。
私が実際に報告した活動実績を紹介します。
また、簡単な求職活動実績の作り方について、おさらいしておきます。
最後に、失業保険の受給資格。
退職前に確認せず、知らないと損する情報です。
これから、ハローワークでお世話になる方の参考になれば幸いです。
失業認定日の活動実績報告
2回の求職活動実績
ハローワークで失業保険の受給資格を得たあと。
失業認定日に2回の求職活動実績を報告しなければいけません。
活動実績が認められないと、失業保険はもらえません。

2回以上の求職活動をした実績が必用です。
求職活動の範囲
活動実績として認めてもらえる例です。
- 求人への応募
- ハローワークの催事(求職申込・職業相談・セミナー受講等)
- 許可・届出のある民間機関の催事(求職申込・職業相談・セミナー受講等)
- 公的機関の催事(求職申込・職業相談・セミナー受講等)
- 再就職に資する各種国家試験、検定等の受験
1 ハローワーク、新聞広告、インターネットなど、単なる求人情報の閲覧。
2 知人への単なる紹介依頼。
3 民間職業紹介事業者への単なる登録。
同じ日に、同じ内容の活動を2回してもカウントされません。
認定日当日の求職活動は、次の認定対象期間の活動としてカウントされます。
意外と知られていない簡単な活動実績作り
簡単な活動実績作りは、以下コーナーを利用すること。
①就職活動コーナー
②職業訓練コーナー

①就職活動コーナー
職業紹介コーナー・職業相談コーナーとは別です。
雇用保険受給中の方専用に、就職活動コーナーが設けられています。
就職活動の状況を口頭で報告するだけです。
活動の証拠は求められません。
雇用保険受給中の方にとって、最も簡単な活動実績作りと言えます。
②職業訓練コーナー
窓口に座るだけで、実績としてカウントしてもらえます。
職業訓練学校の見学会参加も、活動実績として認めてもらえます。
本気でスキルアップを目指し、入校するのも良いでしょう。
▶ポリテクセンター関西の見学会|職業訓練学校の応募倍率と求職活動実績
不正受給
失業認定日に、求職活動実績と併せて必ず聴取される項目。
働いていないかどうか。
失業保険受給中に、こっそりパートやアルバイト収入があるとルール違反。
以下の行為は、不正受給となります。
- 就職や就労をしたことを申告しなかった場合。
- 就職日や求職活動の実績を偽って申告した場合。
- 内職や手伝いをしたこと、またはその収入があったことを申告しなかった場合。
- 自営を始めたこと、またはその準備をしたことを申告しなかった場合。
- 会社の役員や非常勤嘱託、顧問などに就任したことを申告しなかった場合。
- 健康保険による傷病手当金や労災保険による休業補償給付の支給を受けた場合。
- 就職ができる状態でなくなったことを申告しなかった場合。
- 本人であるかのように偽って、他人に失業の認定を受けさせた場合。
- 証明書などを偽造したり、不正に発行を受けて提出した場合。
- 離職理由を偽り、基本手当等を受けた場合。

臨時収入を得た場合は、必ず申告しましょう!
失業保険の対象外
失業保険の対象外は、以下の通り。
- 積極的な求職活動を行っていない方
- 病気やケガですぐに働けない方
- 妊娠、出産、育児ですぐに働けない方
- 病人の介護ですぐに働けない方
- 退職してしばらく休養する方
- 家事に専念する方
- 学業に専念する方
- 既に就職が内定している方
- 積極的な求職活動をしていない方
- 自営業(準備を含む)を営んでいる方
- 会社、団体の役員に就任している方
山林所得や不動産所得は、不正受給に該当しません。
私が報告した活動実績

私の失業認定日は、6日。
合計12回の求職活動実績を報告しました。
- 就職活動コーナー利用(4回)
- 職業訓練校の見学会参加(4回)
- 職業訓練コーナー利用(1回)
- 職業相談コーナー利用(1回)
- ハローワークのZoom研修参加(1回)
- 検定試験の受験(1回)

職業訓練の見学会が楽しかったです。
雇用保険のまとめ
最後に、雇用保険(失業保険)の概要をまとめておきます。
雇用保険は、労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業された方や教育訓練を受けられる方に対して、失業給付金が支給されるもの。
退職理由によって、受給金額に大きな差が開きますので知らないと損します。
受給期間
退職理由は2種類。
自己都合か会社都合。
受給期間に大きな差がでます。

退職前に会社規定を確認しましょう。

受給金額
賃金日額の上限額・給付率は以下の通り。
現役時に高給であっても、日額に上限があります。

支給要件
支給要件は、①②両方に該当すること。
①ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない失業の状態にあること。
②離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。 但し、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能。
受給の手順は、以下の通り。
- 初日ハローワーク
◆求職申込
◆受給資格審査 - 待期7日間ハローワーク
◆説明会 - 支給対象期間失業認定日
◆4週間に1回、指定日にハローワーク往訪 - 支給対象期間失業認定日
◆4週間に1回、指定日にハローワーク往訪 - 支給対象期間失業認定日
◆4週間に1回、指定日にハローワーク往訪
あとがき
失業保険は、誰にでも支給されるわけではありません。
退職前に会社規定を確認し、会社都合で辞めることが得策。
私の受給総額は、@1,239,750円(日額@8,265円×150日)でした。
全額、非課税扱いとなります。
余談ですが、不動産事業に役立つ電気工事スキル取得のため、職業訓練入校を目論みました。
しかし、会社員として就職する意思がなければ、入校要件を満たさないとの回答でした。
貴方の就職活動を応援しています。

コメントをどうぞ