失業保険をもらう為には、失業認定日に2回の求職活動実績を報告する必要があります。
この記事では、自身の体験をもとに、簡単な求職活動の方法について紹介しています。
最後に、失業保険の受給資格についてまとめています。退職前に確認せず、知らないと損する情報です。
これから、ハローワークでお世話になる方の参考になれば幸いです。
・ハローワークで求職活動している人
・簡単な活動実績の方法を知りたい人
・雇用保険の受給資格を知りたい人
求職活動の概要
2回の求職活動実績報告
求職活動実績とは、就職しようとする意志を、具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動のこと。
ハローワークで失業保険の受給資格を得たあとは、失業認定日毎に2回の求職活動実績を報告しなければいけません。
活動実績が認められないと、失業保険はもらえません。
求職活動の例
活動実績として認めてもらえる例です。
- 求人への応募
- ハローワークの催事(求職申込・職業相談・セミナー受講等)
- 許可・届出のある民間機関の催事(求職申込・職業相談・セミナー受講等)
- 公的機関の催事(求職申込・職業相談・セミナー受講等)
- 再就職に資する各種国家試験、検定等の受験
ハローワーク主催のセミナーは、社会人のマナー、面接対策、企業動向の勉強会など、カリキュラムは多彩。インターネット(Zoom)で、気軽に参加できるセミナーもあります。
資格や検定の受験は、確証(受験票など)が必要です。もちろん合否は問われません。
同じ日に、同じ内容の活動を2回してもカウントされません。また、認定日当日の求職活動は、次の認定対象期間の活動としてカウントされます。
簡単な求職活動実績作り
簡単な求職活動実績作りとは、ハローワークにある下記コーナーに立ち寄ることです。
①就職活動コーナー
職業紹介や職業相談とは、別の窓口です。雇用保険受給中の方専用に、就職活動コーナーが設けられています。
就職活動の状況を、口頭で報告するだけです。活動の証拠は求められません。
雇用保険受給中の方にとって、最も簡単な活動実績作りと言えます。
②職業訓練コーナー
窓口で相談するだけで、実績としてカウントしてもらえます。
職業訓練学校の見学会参加も、活動実績として認めてもらえます。本気でスキルアップを目指し、入校するのも良いでしょう。
職業訓練学校は、無料で受講できる科目も多く、訓練期間中は失業保険の受給期間が延長されるというメリットもあります。
不正の求職活動報告
失業認定日に、必ず聴取される項目が、働いていないかどうか。失業保険受給中に、こっそりパートやアルバイト収入があるとルール違反になります。不正受給すると、給付金の権利を失い、受給した額の3倍の返金が必要です。悪質な場合は、刑事事件として詐欺罪で告発されます。
以下の行為は、不正受給となります。
- 就職や就労をしたことを申告しなかった場合。
- 就職日や求職活動の実績を偽って申告した場合。
- 内職や手伝いをしたこと、またはその収入があったことを申告しなかった場合。
- 自営を始めたこと、またはその準備をしたことを申告しなかった場合。
- 会社の役員や非常勤嘱託、顧問などに就任したことを申告しなかった場合。
- 健康保険による傷病手当金や労災保険による休業補償給付の支給を受けた場合。
- 就職ができる状態でなくなったことを申告しなかった場合。
- 本人であるかのように偽って、他人に失業の認定を受けさせた場合。
- 証明書などを偽造したり、不正に発行を受けて提出した場合。
- 離職理由を偽り、基本手当等を受けた場合。
失業保険受給の対象外
失業保険受給の対象外として、以下のような事例があります。なお、山林所得や不動産所得は、不正受給には該当しません。
- 積極的な求職活動を行っていない
- 病気やケガですぐに働けない
- 妊娠、出産、育児ですぐに働けない
- 病人の介護ですぐに働けない
- 退職してしばらく休養する
- 家事に専念する
- 学業に専念する
- すでに就職が内定している
- 積極的な求職活動をしていない
- 自営業(準備を含む)を営んでいる
- 会社、団体の役員に就任している
私が実際に報告した求職活動実績
私の失業認定日は計6日。合計12回の求職活動実績を報告しました。
・就職活動コーナー利用(4回)
・職業訓練校の見学会参加(4回)
・職業訓練コーナー利用(1回)
・職業相談コーナー利用(1回)
・ハローワークのZoom研修参加(1回)
・検定試験の受験(1回)
雇用保険の概要
最後に、雇用保険(失業保険)の概要をまとめておきます。
雇用保険は、労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業された方や教育訓練を受けられる方に対して、失業給付金が支給されるもの。
退職理由により、受給金額に大きな差が開きますので知らないと損します。
2種類の退職理由と受給期間
退職理由は、2種類あります。
自己都合(一身上の都合)か、会社都合(倒産、解雇など)。種類によって、受給期間に大きな差が開きます。
受給金額
賃金日額の上限額・給付率は以下の通り。現役時に高給であっても、日額に上限があります。
受給要件
受給要件は、以下①②の両方を満たすこと。
①ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない失業の状態にあること。
②離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。 但し、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能。
受給の手順
- 初日ハローワーク
◆求職申込
◆受給資格審査 - 待期7日間ハローワーク
◆説明会 - 支給対象期間失業認定日
◆4週間に1回、指定日にハローワーク往訪 - 支給対象期間失業認定日
◆4週間に1回、指定日にハローワーク往訪 - 支給対象期間失業認定日
◆4週間に1回、指定日にハローワーク往訪
あとがき
失業保険は、誰にでも支給されるわけではありません。退職前に会社規定を確認し、会社都合で辞めることが得策です。私は、自己都合で退職したため、受給総額は@1,239,750円(日額@8,265円×150日)でした。支給金額の全額が、非課税扱いとなります。
余談ですが、不動産事業に役立つ電気工事スキル取得のため、職業訓練の入校を目論みました。しかし、会社員として再就職する意思が無ければ、入校要件を満たさないとのことでした。
あなたの就職活動を、応援しています。