確定申告で得する会社員5選〜税金還付を受けよう!

会社員が得する確定申告

今年も面倒な確定申告の季節がやってきました。私はというと、青色申告65万円を受けるべく、財務諸表を作成中です。

副業を始めた会社員で、事業がまだ赤字の場合は、必ず確定申告しましょう。給料と損益通算すれば、納めた税金が還付されます。

この記事では、確定申告して得する会社員についてまとめました。やはり、知っているのと、知らないのでは大きな差が出ます。

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確定申告で得する人

会社員でも確定申告すれば、税金が戻ってくる可能性があります。次の5つのケースに当てはまる人は確認してみましょう。

住宅ローンを組んだ人

住宅ローン控除の1年目(2年目以降は年末調整で対応)

• 適用条件:住宅ローンを利用し、住宅を購入した場合。

• 控除額:年末のローン残高の 0.7%(上限あり)

医療費を使った人

医療費控除

• 適用条件:年間の医療費(扶養家族分を含む)が 10万円以上(または総所得の5%以上)

• 控除額:支払った医療費-10万円(上限200万円)

• 対象:病院の治療費、薬代、通院の交通費(タクシー代含む)、介護費用など

寄附をした人

寄附金控除(ふるさと納税以外の寄附も含む)

• 適用条件:自治体に寄付した場合。ふるさと納税は、ワンストップ特例を使わなかった場合。

• 控除額:寄付額-2,000円

副業・投資をしている人

副業や投資で損失が出た人

• 副業の収入がある場合:経費(パソコン代、通信費、仕入れ費用など)を申告することで、課税所得を減らせます。副業が赤字の場合は、給料と「損益通算」できます。

• 投資で損失が出た場合:「損益通算」や「繰越控除」により、翌年以降の税負担を軽減できます。

副業で20万円以上の利益が出た場合や、株やFX、仮想通貨などで利益が出た場合(源泉徴収あり特定口座以外)は、確定申告して追加で納税する義務があります。

災害や盗難の被害を受けた人

災害や盗難にあった人

災害や盗難・横領による損害を受けた場合、「雑損控除」や「災害減免法」による税額軽減の申請ができます。

• 適用条件:災害や盗難で資産に損害を受けた場合。

• 控除額:(損害額-保険金)-総所得の10% など。

災害や盗難による損害を受けた場合の「雑損控除」について詳しく解説します。

災害や盗難の雑損控除

対象になる資産要件

損害を受けた資産が、次のいずれにも当てはまること。

① 資産の所有者が、納税者であること。もしくは納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下の人。
② 棚卸資産、もしくは事業用固定資産等、または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。

※「生活に通常必要でない資産」とは、別荘のような趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で保有する不動産。ゴルフ会員権、貴金属、書画、骨董など1個の価額が30万円超のものなど、生活に通常必要でない動産を指します。

損害の原因

次のいずれかの場合に限られます。

① 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然災害
② 火災、火薬類の爆発など人為災害
③ 害虫など生物による災害
④ 盗難
⑤ 横領

ちなみに、詐欺や恐喝の場合は、雑損控除の適用はありません。

雑損控除の金額

次のいずれか多い方の金額。

①(損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
②(災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円

※「災害等関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取り壊し、または除去するために支出した金額。盗難や横領により、損害を受けた資産の原状回復のための支出などです。

※所得1,000万円以下の人は、雑損控除とは別に災害減免法による所得税の軽減免除があり、どちらか有利な方法を選べます。

※出典:国税庁HP

あとがき

私自身、盗難被害を受けた場合に「雑損控除」が適用されることを知りませんでした。

過去に盗難被害に遭いましたので、当時の私に知識があれば、いくばくかの還付金を受けられたかもしれません。

ちなみに、還付申告は5年間さかのぼれますので、心当たりのある方は確認してみるとよいでしょう。